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マンション電気設備のチェックポイント
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マンション電気設備のチェックポイント
下記の1〜5項目に分類してお考え頂くとわかりやすいです。
各項目のチェックポイントの参考例です。
内容はあくまで一般論としてのものであり、
各マンションの個別要素・条件により相違が生じます。
電気室設備
(共有部分)
電気幹線設備
(共有部分)
住戸の電気設備
(専有部分)
電気料金
(共有部分)
その他
電気室設備(共有部分)
配電盤(電気を送り出している盤)の開閉器にヒューズが使用されている。
1970年以前に建設されたマンションにはヒューズが使用されている
可能性があります。
マンション住戸内のリフォーム工事中の電気短絡(ショート)事故などの
トラブルが発生した場合、長期停電状態となります。
これらはヒューズ付の開閉器です。
内蔵されているヒューズは1985年以降生産されておらず、溶断等の事故が起これば同じもので復旧することは不可能です。
従って現在流通しているヒューズレス式遮断器を手配するしかありません。
早急にこのようなヒューズレス遮断器に更新すべきです。
電気幹線設備(共有部分)
1の電気室の配電盤より各住戸へ配線されている電気幹線の設備
(1) 電気幹線ケーブル(電気室から各住戸メーターボックスまでの配線(共有部分))
幹線はケーブル配線・打込配管配線・地中埋設配管配線と多々あります。
幹線ケーブルは地中埋設ハンドホール・地中埋設配管など、水中に没することがないなどの良好な環境での劣化はあまりありません。
地中埋設配管方式は金属配管の腐食や幹線ケーブルへの水分の侵入がないか
チェックする必要があります。
(2)使用電気量は適切で電気幹線ケーブルに過負荷が生じていないか
築年数の古い分譲マンション等では近年の電気機器普及に伴い、
各戸の電気使用量が増えています。
電気室内の配電盤(各幹線系統別)に計測器を取り付けて、1〜2週間の期間で
電気使用量を計測し、電気使用量のピーク及び電気幹線ケーブルに
過負荷が生じていないかの判断が可能です。
(3)メーターボックス内のケーブルが劣化してボロボロになっている
電線ケーブル被覆材は、検針用窓などの開口部より侵入する紫外線等により
劣化します。
劣化が進行しますと、電線ケーブルが露出状態となり、
感電の危険性が生じます。
(4)電気温水器等の分岐用遮断器が経年劣化している
劣化により変色している状態です。 通常、分岐用遮断器等の耐用年数は
30年程度です。
住戸の電気設備(専有部分)
2の電気幹線設備(共有部分)より各住戸へ配線されている電気設備
(1) 住戸内分電盤に主幹ブレーカーがなく、漏電遮断器が設置されていない
1980年以前に建設されたマンションには、ほとんど主幹ブレーカー
・漏電遮断器が設置されていません。
2005年以降は、主幹に漏電遮断器の設置が義務化されました。
なお、漏電遮断器は各住戸ではなく、マンションの全ての住戸に
設置しないと意味がありません。
また、漏電遮断器と感震ブレーカーが一体になった機器も設置可能です。
(2)リフォーム等により住宅内の分電盤が改造され、
内線規程に達していない
1975年以前に建築されたマンションは、30A配電が主流でほとんどが
ブレーカー・漏電遮断器なしで6回路です。
ただリフォーム等により回路数を6回路以上に増設している改造がなされている場合は、【電気設備技術基準】に違反した状態であり改修が必要です。
電気料金(共有部分)
電気料金(共有部分)の見直し提案が可能です。
検討事例
※電気設備の一括受電設備の検討・高圧引込契約の見直しが可能
電力会社の高圧受変電設備(借室電気室)を自家用受変電設備に変更した場合、電気料金と更新工事費用の比較資料にて検討が可能です。
ただし、この場合は管理組合・全組合員の合意が必要です。
※電気料金契約(支払い)の見直しが可能
エレベーター・給水ポンプ等をインバーター制御機能付きの機器に更新した場合、共有部分の照明器具をLED照明器具に更新した場合など、
電気契約料金や使用電気料金の試算が可能です。(電気基本料金の減額)
その他
※外灯等の漏電はありませんか。
外灯等の電気設備の絶縁は大丈夫でしょうか。
盲点となり、定期的な点検が実施されず、漏電状態のまま放置されている状態が散見されます。
漏電状態でも電気代は発生しています。
※住宅用火災警報器(簡易式)が全戸設置されていますか。
また、電池の寿命、信号回路の劣化等は適切に対応されていますか。
火災で逃げ遅れて死亡する事故を防止する為に住宅用火災警報器が開発されました。
2006年以降は、住宅用火災警報器の設置は義務化されています。
(現在、罰則規定はありません。)
また、設置されている場合は定期的に点検が必要です。
設置機器の電池や電子部品の寿命は10年ですので取り替えが必要です。
※PCBの処分
以下の受変電設備等にはPCBが使用されている可能性があり、注意が必要です。
1961年〜1989年間に製造の受変電設備(変圧器・コンデンサー・油入遮断機) 、1972年以前に製造された業務用・施設用の蛍光灯の安定器にPCB混入の可能性があります。
高濃度PCBは2021年3月31日までに使用を終えてJESCOに処理委託する必要があります。
低濃度PCBは2027年3月27日までに適正に処理する必要があります。以降、PCB入りの機器を所有(使用・保管)している場合は、所有者(マンション管理組合)が罰せられます。